【問題】
農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に賃借権登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
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正解 ✕
農地または採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、引渡しがあれば、第三者に対抗することができる。
※内容は2021年現在のものです。
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