【問題】
その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
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正解 〇
収用交換等の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、同時適用ができる。
※内容は2021年現在のものです。
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