【問題】
破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営むAは、宅建業の免許を必要としない。
 

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正解 ✕
破産管財人から依頼を受けて、その媒介を業として営む行為は宅建業に該当する。

※内容は2021年現在のものです。

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