【問題】
A社の取締役の1人で非常勤である者が、刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができない。
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正解 〇
法人でその役員に免許の欠格事由に該当するものがいる場合、その法人は免許を受けることができない。非常勤の取締役であっても役員にあたる。
※内容は2021年現在のものです。
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