【問題】
宅建業者Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
↓↓解答・解説はスクロール↓↓
正解 ✕
宅建業者は、事業開始後新たに事務所を設置したときは、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、新設事務所で事業を開始することができない。
※内容は2021年現在のものです。
上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら