【問題】
宅建業者は、建物の建築工事着手前において、建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても、当該確認を受けることを停止条件とする特約付きで建物の売買契約を締結することができる。
 
 

  

 

 

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正解 ✕
建築確認を受けることを停止条件とする特約があっても、建築確認を受けていない以上、売買契約を締結することはできない。

※内容は2021年現在のものです。

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