【問題】
区分所有建物の貸借の媒介の場合、共用部分に関する規約の定め(案を含む)があれば、その内容を重要事項として説明しなければならない。
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正解 ✕
区分所有建物の売買の場合の追加説明事項であるが、区分所有建物の貸借においては説明事項ではない。
※内容は2021年現在のものです。
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