【問題】
宅建業者が宅地の売買の媒介をし、契約が成立した場合(相手方は、宅建業者ではない)、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨を記載し内容を説明したが、37条書面には記載する必要はない。
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正解 〇
契約の解除に関する事項は、重要事項としての説明事項ではあるが、37条書面では定めがあるときは記載しなければならないが定めがないときには記載する必要はない。
※内容は2021年現在のものです。
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