【問題】
宅建業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。
 

 

 

 

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正解 ✕
宅地建物の売買の場合、代金の額・時期・方法、引渡し・移転登記申請の時期は、37条書面の絶対記載事項である。重要事項としての説明事項ではない。

 

※内容は2021年現在のものです。

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