【問題】
宅建業者である売主Aが、宅建業者Bの媒介により宅建業者でない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、Cは、Bの事務所で買受けの申し込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結したとき、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
 

 

 

 

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正解 〇
買受けの申し込みの場所が、宅建業者Bの事務所でなされているので、クーリング・オフすることができない。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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