【問題】
宅建業者Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する契約を締結した場合において、A及びBがともに宅建業者である場合、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めることができる。

 

 

 

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 〇
損害賠償の額の予定の制限は、業者間取引には適用しない。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら