【問題】
宅建業者が、法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じる必要があるにもかかわらず、講じない場合には、買主は、手付金等を支払わなくてもよい。
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正解 〇
正しい、業者が保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わなくてよい。
※内容は2021年現在のものです。
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