【問題】
宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でない買主Bに新築住宅を販売し、住宅瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることができる。

 

 

 

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正解 ✕
算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が55㎡以下のものは、その2戸をもって1戸とする。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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