【問題】
宅建業者は、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約を締結せず、かつ、契約の申込みを行わない案内所であったので、当該案内所に宅建業法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
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正解 ✕
宅建業者は、案内所等で契約又は申込みを受けない場合でも、標識の掲示は必要である。
※内容は2021年現在のものです。
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