【問題】
宅建業者A(消費税課税事業者)が単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
  

 

 

 

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 ✕
居住用建物の貸借の媒介の場合は、あらかじめ承諾を得ている場合を除いて、依頼者の一方から借賃の0.5か月分を超える報酬は受領できず、単独で半月分を超える報酬を受領する場合は、承諾は報酬請求時までではなく、あらかじめ得ておく必要がある。

 

 

 

※内容は2021年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら