【問題】
宅建業者A(消費税課税事業者)が土地(代金350万円、消費税等相当額を含まない)の売買について、売主Bから媒介を依頼され、現地調査費等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることのできる報酬の上限額は198,000円である。
  

 

 

 

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正解 〇
低廉な空家等の売買・交換の媒介においては、現地調査費等の費用を現行の報酬額の上限に加えて受け取ることができるが、18万円の1.1倍に相当する額を超えてはならない。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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