【問題】
宅地建物取引士AがBに自己名義の使用を許し、BがAの名義の使用し、宅地建物取引士である旨の表示をした場合、その情状が特に重いときは、登録を行った都道府県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
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正解 〇
事務禁止処分の事由に該当し情状が特に重いときは、登録は消除される。
※内容は2021年現在のものです。
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