【問題】
Aが、真意でないと知りながら、所有地をBに売却する意思表示を行った場合、BがAの真意ではないことを知らず、また知らなかったことに過失がなかったときは、Aは、売却の意思表示の無効を主張することができない。
↓↓解答・解説はスクロール↓↓
正解 〇
心裡留保は、原則として有効であるが、相手方が表意者の真意でないことを知っていたり、知ることができた場合は無効となる。本肢のBは善意無過失なのでAの意思表示は有効である。
※内容は2022年現在のものです。
上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2022年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら