【問題】
AがBに土地を売却したが、Aの意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取り消すことができない場合は、BもAの錯誤を理由として取り消すことができない。

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正解 〇
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則としてその意思表示の取消しをすることができず、取消しができるのは、表意者本人と、代理人や承継人に限られる。
※内容は2022年現在のものです。

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