【問題】
AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合で、AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除したとき、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。
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正解 〇
賃借人の債務不履行で賃貸借が解除されたときは、転借人は、その転貸借を賃貸人に対抗することができない。
※内容は2022年現在のものです。
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