【問題】
甲建物を所有するAが死亡し、相続人がAの子であるB及びCである場合、Bが自己のために相続開始があったことを知らない場合であっても、相続開始から3ヵ月が経過したときは、Bは単純承認したものとみなされる。

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正解 ✕
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に限定承認または放棄をしなかった場合、単純承認したとみなされる。

※内容は2022年現在のものです。

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