【問題】
賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約に関し、AB間で、3年間は家賃を減額しない旨の特約をしたとしても、その特約は効力を有しない。

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正解 〇
普通借家契約において、家賃を増額しない特約は有効であるが、減額しない特約は借家人にとって不利なので、無効である。
※内容は2022年現在のものです。

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