賃貸不動産経営管理士は、国家資格です

 賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)(令和2年法律第60号)において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件※とされた法体系に基づく国家資格であり、適正な業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験を兼ね備えています。

※業務管理者(法律第12条第4項)
賃貸住宅管理業者が業務の管理・監督に関する事務を行うために、営業所又は事務所ごとに一人以上置かなければならない、業務に関する必要な知識と能力、実務経験を有する者
※業務管理者の要件(法律施行規則第14条)
管理業務に関し2年以上の実務経験を有する者で

1.登録試験に合格し登録した者(第1号)【A】
※令和4年6月15日までに賃貸不動産経営管理士として登録した者で「移行講習(業務管理者移行講習)」を修了した者は上記1.とみなす。(附則第2条及び告示)【B】

2.宅地建物取引士で「指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)」を修了した者(第2号)【C】

自分に必要そうな資格なのに、取得が難しそう……

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